負担をさらに軽減する方法:多数回該当と世帯合算
多数回該当
過去12カ月以内に3回以上、ひと月あたりの自己負担が上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担の上限額が下がります(図1)。
図1 医療費負担をさらに軽減する方法(多数回該当)

世帯合算
おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限る)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1カ月単位で合算することができます(図2)。
合算額が自己負担の上限額を超えた場合は、高額療養費の支給の対象となります。
※ただし、69歳以下の方の受診については、1回の自己負担額が21,000円以上の場合のみ合算することができます。
図2 医療費負担をさらに軽減する方法(世帯合算)

参考
- ・厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html)(2025/1/20閲覧)